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生活保護総合スレッド2 - 暇つぶし2ch921:ななしのフクちゃん
08/09/18 01:07:15 W35yB5EW
>>918
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日発社第123号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
第三 資産の活用
最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。
なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益をあげる等活用の方法を考慮すること。
1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
2 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの
3 処分することができないか、又は著しく困難なもの
4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの
5 社会通念上処分させることを適当としないもの

○生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
第三 資産の活用
資産保有の限度及び資産活用の具体的取扱いは、次に掲げるところによること。ただし、保有の限度を超える資産であつても、次官通知第三の3から5までのいずれかに該当するものは、保有を認めて差し支えない。
なお、不動産の保有状況については、定期内に申告を行わせるとともに、必要がある場合は更に訪問調査等を行うこと。
4 生活用品
(1) 家具什器及び衣類寝具
当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があると認められる品目及び数量は、保有を認めること。
(2) 趣味装飾品
処分価値の小さいものは、保有を認めること。
(3) 貴金属及び債券
保有を認めないこと。
(4) その他の物品
ア 処分価値の小さいものは、保有を認めること。
イ ア以外の物品については、当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があり、かつ、その保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められるものは、保有を認めること。

これら通達の趣旨を鑑みれば廃棄までさせるのはナンセンスですね。


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