07/10/08 11:37:00 vuLDLiOk
特定、または一般旅客自動車運送事業の許可申請からはじめなければなりません。
これは個人ではなく、法人での申請になります。
1両の福祉車両と2種免許持ちの常勤ドライバーが必要です。
その他、事業の本拠地、ガレージ、休憩施設、整備工場、整備管理者。
これらがそろって許可がおりてから運賃申請して都道府県の介護課にまたもや申請を出します。
全部OKとなってから、通院時のケアプランに沿って行われた通院等乗降介助で1回100点の請求が算定されます。
ケアプランに入っていなければ、もちろん算定されません。
経営者が申請手続き全てやって、2種免も取るとして、教習場で約25万。
軽の福祉車両が約160万。
登録免許税が3万、定款にタクシー事業が入っていなければさらに登記に3万。
その他諸々で200万以上掛かります。
登録、登記、申請全て行政書士や司法書士に依頼すると30~50万程度、請求書が来るでしょう。
それに対して運送1回1000円と運賃300~500円程度。
はっきり言って利益には全くなりません。
持ち出しの利益還元(吐き出し)の事業です。
さらにヘルパーの自家用車で輸送するなら福祉有償輸送の登録も必要です。
4台以上、会社名義や個人名義の白ナンバー車を使う場合は運行管理者試験に合格した運行管理者を配置しなければなりません。
余り簡単に考えないほうがいいですね。自分で申請すると書類の不備の更正やら何やらで4,5回以上の陸運局やら法務局、役所への訪問が必要です。
約3ヶ月~6ヶ月は最低見ておくことですね。
特に介護課への申請は予約制なのでたっぷり時間を見ておいたほうがいいですよ。
うちでも見切り発車して、運営規定の変更が受理されるまで、2か月分の乗降介助の請求が算定されなかったです。
でも訪問介護事業者にとっては許可の無い他事業所との選別されるための必需品のようなものなのですがね。