07/01/21 09:42:59 GsAxM0eg
あと、>>1のいうリハしかできない。というお説ですが、確かにPT/OTの業務は
「名称独占」であり「業務独占」ではない。
だからのぼせた介護員は資格持っていなくてもリハなんかできると自分に都合よく
解釈してしまうが、それは違う。
PT/OTがリハ業務を行なわなければ「リハビリテーション加算」という報酬は
請求できない。介護がリハを行なうにもPT/OTのリハ実施計画書なしには報酬
は請求できない。
PT/OTは名称独占だが業務独占ではないというのはそういう意味。
確かにPT/OTの資格が無い人間がリハ業務を行なっても違法ではないが料金を
請求できないので実質リハ業務をPT/OTが独占することになる。
介護職員が「介護リハ」の名目でリハ加算を取るにはPT/OTにリハ計画書を書いてもらい
その説明通りに行わなければならない。介護職員にリハ計画書は立てられないし
(資格上うんぬんではなく能力的にも無理でしょう)介護職員がPT/OTの指示なしに
リハ報酬を請求する事もできません。
PT/OTは名称独占で業務独占ではない。リハは無資格の人間が行っても違法ではない。
>>1は言いたいのでしょうが、専門技能を有していない人間にできるリハの幅は
限られています。実質PT/OTの業務は「業務独占」にかぎりなく近いといえます。
それでも「リハなんて無資格でも出来る!」とおっしゃるならやってみてください。
過用性症候群で患者様の体壊すのが関の山です。だいたい料金も請求できないのに介護が
独断でリハして何の意味があるのでしょうか??