07/01/22 23:26:08 LZ0yn0Bg
誰も相談の答えしてくれないから、わかる範囲で回答します。
が、基本的には管轄の福祉事務所へ相談してください。
>>576
液晶テレビをぜいたく品だと認定するかどうかは、担当者やその自治体の裁量によります。
私的には、ぜいたく品であると判断します。
>>577
その場で記入しなくてよいです。
怪我等の場合には、診断書は要りません。そのかわり、その旨担当者へ相談してから
検診命令を受けてください。
>>583
身内内で賃貸契約をしているのであっても、やはり契約書がない限り認められないと
思います。特に583の場合、離婚したとはいえ、父と子の扶養保持義務が発生していると
思うので、無料で住ませてもらっているのであれば構いませんが、父親に家賃を払うと
いうのは認められにくいのではないでしょうか。賃貸契約は任意のもので構わないとは
思いますが、私であればその契約を道義的に認めません。
>>584
自己都合で引越しする場合には、転居費用は全額本人か親族で出すことになります。
自己都合でない場合とは立ち退きとか、家主の都合とかになりますので、584の話では
該当しません。
また、転出した場合、
①保護継続での移管扱いになるか、
②いったん保護廃止で、改めて保護申請という扱いになるか
はその福祉事務所で異なります。②の場合には、申請を一からやり直すことになります。
私は前にもここに書き込みましたが、相談があるなら管轄の福祉事務所へ正直に相談してください。