06/12/30 17:01:31 4s+qz0+M
>403
よくある意見ですが、保護費の使い道については自由です。
パチンコに使おうが、タバコや酒を買おうが、旅行にいこうが、福祉事務所がそれを罰することはできません。
しかし、不正受給をしない限り、相当食費などを切り詰めるなどしないと、なかなか遊興費にあてるお金はできないと思います。
また、罰することはできませんが、CWの指導として「ちょっとどうなの?自立するためにもっと有効な使い道はない?」と言うことは可能であるし、行うべきでしょうね。
>これってなんの違いなんでしょうか…
現在、保護費はどちらかというと多人数世帯のほうが比較的多めに受給していると言われています。
教育費などは必要に応じて支給されますので、関係はないです。
これだけの情報では断定はできませんが、「お小遣いに満たないくらいの収入」(←収入申告をしていない時点で、不正受給なのですが)が多く、遊興費に当てているのではないかと思います。