10/02/22 08:36:27 jsC69/4W
>>851
だから何? としか言いようがないんだがwwwww
世の中の事象は、それぞれが多様な側面を持っていて、それらに対して個別にまた包括的に、複数の法律が適用され得るんだよ。
だから、たった一個の法律ですべてが縛られたり保護されたりしてるわけじゃない。
たとえば黄色ナンバーのバイク、あれは道交法では自動二輪だが運送法では原付だ。
ここで一般乗用旅客自動車運送事業を持ち出しても意味がない。それと公共交通機関であるかどうか、とは関係ない。
なぜならそれの法律が目的とするところが、当該交通機関が「公共交通機関であるかどうか」を絶対的な要件としていないから。
824は「タクシー特措法で位置づけられた」と言っている。