09/10/24 10:37:09 LLVrf/ZL
融資を受けたのはいずれもMKグループであるが、
近畿財務局によって、それらの融資そのものが違法であり、
青木定雄が理事としての監視義務を果たしていないと判断し、
中小企業等協同組合法(中企法)の善管注意義務に違反すると指摘して、
内部牽制機能の強化を強く求めていたという事実がある。
内訳は
京都エムケイタクシーに52億円、
大阪エムケイタクシーに10億円、
神戸エムケイタクシーに5億円、
エムケイ石油に19億円、
太陽コーポレーション(京都市南区の青木定雄の実弟が社長の運送会社)に25億円である。
融資の名目は、「長期運転資金」であった。
MKグループ5社それぞれの担保不動産の評価額が、
融資相当額を大幅に割れているにもかかわらず、
5社に対する金利はいずれも2.5%であった。
この金利は当時の貸し出し平均金利である3%台後半を大きく下回ったものであった。
さらに融資を受ける際の、
近畿産業信用組合への出資金は、融資額の約4%が通常は求められていたにもかかわらず、
実際にはMKグループ各社が各100万円、太陽コーポレーションは1万円でしかなかった。
MKグループはこの融資について、
「当社の経営状態などは同信組側に提示しており、経営の将来性が見込まれる点と、
当社が継続的に預金等で協力してきた実績が認められたものだ」と説明していた。
また、近畿産業信用組合の融資審査については
「通常の審査と変わらない形で行われた」と、正当性を主張した。
この近畿産業信用組合の青木定雄の私物化とも思われる行為の中に、
青木定雄の知人に対しての不適切な融資が多数存在し、
平成16年に近畿財務局から業務改善命令を受け、その改善状況の報告を義務付けられてたという事実もある。