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>>215
労働安全衛生法・第12条・衛生管理者
一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全
衛星業務のうち、衛星に係る技術的事項を管理させる事。
衛生管理者の選任
常時50人以上の労働者を使用する全ての事業場で選任する事。
尚、選任しなければ成らない衛生管理者の人数は、事業場の規模によって異なる
50人~200人・・・・1人 201人~500人・・・2人
501人~1000人・・3人 1001人~2000人・4人
2001人~3000人・5人 3001人以上・・・・・6人
衛生管理者の職務
1・健康に異常のある者の発見
2・作業環境の衛生上の調査
3・作業条件、施設等の衛生上の改善
4・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
5・衛星教育、健康相談その他、労働者の健康保持に必要な事項
6・労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤等に関する統計の作成
7・衛星日誌の記載等職務上の記録の整備
今の国際の場合は、だいたいこんなもんかな?