09/08/05 22:42:23 u+sV8NZz
専門的見地からすれば、( >>588の話しを前提にして )
事故を起こしたMKの乗務員(以下、「A」という。)は、MK車輌を運転中、前方の赤信号を見落とし、相手方車輌に衝突した過失が
あるから、Aには、民法709条に基づき、過失割合に応じ相手方に生じた損害を賠償すべき責任がある。
>>588の事故は、AがAの勤務するMKの業務のためMK車輌を運転中に発生したものであるから、MKは、運行供用者として自動車損害
賠償保障法3条、Aの使用者として民法715条に基づき、相手方に生じた損害を過失割合に応じ賠償すべき責任がある。
したがって、「この交通事故は乗務員の自己責任」などという姑息な言い訳は、法律上通用しない。
だれか、>>588の事故を起こした乗務員に教えてあげてくれ。MKには責任があると。それどころか、この事故を起こした乗務員が、MK
から交通事故を極度に誘発する累進歩合給等で給与を支給されていたとするならば、又、超過勤務をMKより強いられていたとするならば、
MKには重過失が存在するため、よりMKの罪は重くなる。だれか、>>588の事故の相手方にこのことを教えてあげてくれ。