09/08/02 09:41:32 V5FBVwt5
>>392
>>396
>>398
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
(労基法第11条)
賃金から積立金、貯蓄金などを天引きしたり、貸付金、購買代金と
相殺したりすることを禁止し、その全額を支払うことを定めています。
(労基法第24条第1項)
MKはこの労働基準法という法律に違反していることを労働基準監督署に言えばいいです。
おそらく、教習所代が足りないのだと思いますが給料が支払われない限り、相手は法律違反をしているので無視して大丈夫です。
給料を支払われてから、督促を受ければ少し考えなければなりません。入社の時に借用書みたいのを提出しているはずですから。
ただ会社は20万程度を取り返すために裁判をしてもそれ以上の費用と手間がかかるので形式的に内容証明郵便で告訴するぞと脅してきますが、
それも無視してもほぼ大丈夫でしょう。いちいちそんなことで裁判なんかしてられないのです。ただでさえ、あちこちで告訴されて
手がいっぱいなのですから。