09/05/24 13:30:00 htlbKfeo
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スピード違反をしたことの無い「タクシー乗務員」はないと言うのは、「うそ」になりますよね。
一般の車を運転される方も、何がしかの「違反」を経験されていると思われます。
しかしながら、MKの場合、
一度支払い決定がなされて「請け負い料」を
支払うまでに「還元して取り戻す金銭」を発生させるために、
社内スピードを決定して「ペナルティーの要素」としているところに問題があります。
道路には交通の流れと言うものがあります。
流れが必ずしも順法で公安委員会の制限速度で発生しているとは限りません。
ただ、その流れに乗って走ろうとすると、
MKの言う「社内速度」をオーバーしてしまう可能性があります。
乗務員は「ペナルティー」を恐れ、
社内速度の上限に近づけば近づくほどスピードメーターに意識が集中してしまいます。
その結果、スピードが出ているにもかかわらず、前方不注視による追突事故を起こしたり、
カーブなどに気付くのが送れて対応できずに自損事故を起こす遠因になっていると考えられます。
そこには、「乗客の安全」と言う意識は「MK本体には全くありません!」
乗客の怪我の責任は全て「乗務員」に押し付けるために、
安全のための「スピード抑制の社内規定」とうそぶき、
第一命題が「請け負い費用からのペナルティーによる罰金控除」を目的としているにもかかわらず
乗務員には「社内の安全運転義務違反」に反していると「処罰」の対象とされるのであります。
すでにお分かりのように、
「安全運転」や「人命」と言った最重要遵守事項には関心が無いのです。
乗務員のミスにより「MK」が乗務員から「いくら回収できるか」と言うほうが「大切」なのです。