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下車強要した訳ではなく、お客さんが「ここで降ろせ」と言ったから降ろしただけなのに。
安全配慮義務違反を適用し、4.100万円の支払い命令を出した松山地裁には憤りを感じます。
こんな法律が適用されたら、冬場の泥酔客など建物に入るまで確認しなくてはならなくなります。
現実的にタクシードライバーがお客さんの安全を配慮出来るのは、お客さんを乗せてから降ろすまでの間だけです。
松山地裁はこの時、どの様に対応すれば良かったと言うのでしょうか?
新聞には、「お客さんが目的地を言った後は何回(8回)聞いても「直進」の一点張り。途中、山中の断崖絶壁(ガードレールの高さ約70センチ)の場所で「ここで降ろせ」と言われたから降ろした。」とありました。
なぜそこで降りたのかは不明ですが、メーター料金が所持金に近ずいてきたから降りたのかも知れません。
それをタクシードライバーが、「こんな場所では降ろせませんから。」と強引に乗せ続ける事が出来るでしょうか?
そんな事をしたら、後でトラブルになる事必至です。
実際問題、どんな場所でも「降りる」と言われたら降ろすしかないのです。
いくら酔っているとはいえ、お客さんは自分の意思で降りているのですから、その後の事故は自己責任ではないでしょうか。そこまでタクシードライバーに責任をもたせるというのは不条理だと思います。