08/12/19 22:21:24 NBUq2wAa
名古屋mk訴訟・原告が敗訴・5 争点(5)について
(1) 給与天引による経費分と固定経費20万円との差額分について
ア 証拠(甲1)によれば,社員募集用の被告の入社説明資料には
,営業成績が上がっても必要経費は一定であるかのようなグラフが
掲げられており,しかも,その必要経費については「(ほぼ一定)」
とか「20万円強」と記載されていることが認められ,入社しようと
する者に対して,あたかも経費は20万円強以上は要しないかのような
誤解を与えるような記載となっており,また,証拠(甲20,21
,原告本人)に照らし,入社説明担当者において,そのような誤解を招く
説明をした可能性も否定できないところではある。そして,証拠(甲7の
1~10)によれば,実際には,タクシー運転手の経費は月額30万円~
40万円程度を要し,上記入社説明資料とは著しくかけ離れたものとなって
おり,社員募集の方法は不適切なものであったと言わざるを得ない。
しかし、mk方式に合意していると判断として敗訴.