08/12/11 15:22:59 uv+o7KC1
本人が被害者を蹴ったことを月○署の調べで認めて書類送検されており、初犯でもないことから、
「情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予) 」(証拠上、被疑事実が明白であっても、
被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと
判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)。)
とは ならないでしょう。まず在宅起訴は確実で初犯でもないことから、裁判で執行猶予も微妙なところかな。