08/03/19 00:44:26 n33+uIAF
偽証罪は、
証人だけに適用があって、
訴訟の当事者である原告と被告の尋問には
適用がないのです。
ただ、当事者の尋問で、嘘を言うと、
10万円以下の科料という罰金のような制裁が科されます
(民事訴訟法209条)。
この証人の場合は偽証罪、
相手方本人の場合は
科料の制裁の適用が実際にあるかと言うと、
適用されるケースはほとんどありません。
なぜかと言うと、
証人尋問、本人尋問では、
自分の記憶どおりに証言すればよいのであって、
客観的な真実を証言する義務はないからです。
だから、他の証拠と矛盾する証言をしていても、
自分の記憶どおりに証言していれば、
偽証罪に問われたり科料の制裁を受けたりしないのです