07/10/18 11:28:21 tVwmXcY6
東京都の外形標準課税違法判決にこういう文がある。
>被告らは課税自主権に基づく裁量権を有すると主張するが、地方公共団体は法律の定める範囲内でのみ課税自主権を行使できるにすぎないから(憲法94条)、同主張は理由がない
都条例は地方税法72条の19の規定に反して違法であり、無効なものといわざるを得ない
。
これは、道路特定財源一般財源化についても同じ事がいえる。
日本国憲法第八十四条にはこう規定されている。
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
道路特定財源の一般財源化の「法律を改正すれば問題ない論理」
はこれに明確に違反する。
都の外形標準課税判決は、憲法94条を根拠に都と知事、都税局の主張を完全に棄却し、
彼らの地方税法違反を断罪したが、
道路特定財源の一般財源化は、
憲法84条を根拠に国と、総理、国会、財務省、国税局の
道路整備法違反、道路財源臨時措置法違反、租税特別措置法違反、税制改革法違反が問われることになる可能性が極めて高い。