07/04/21 10:05:46 9UUwQNe2
>>565
>第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
>第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
>○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
>○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
まさに土地収用法(昭26法219)が合憲である証左だな。
外環事業(東京区間)も事業化されたら、土地収用法の法的手続きに則って臆
する事なく粛々と行政代執行を行って欲しい。