07/03/10 16:33:00 fS4NSHvk
>>795-796
小田原厚木道路や横浜新道は『自動車専用道路』の区間と『道交法による一部
車両通行規制道路』の区間の2種類があるね。
いずれの区間も一般の利用者は区別なく走行していると思うが、実際に警察が
高速道路として扱ってるのは前者の『自動車専用道路』区間のみ。
また、『阪和道と湯浅御坊道路』や『山陽道と広島岩国道路』等も事実上一体
の道路になっているが、実際高速自動車国道なのは阪和道や山陽道のみ。
利用者からすれば全く理解しがたい分類になっている。
「高速自動車国道」も「自動車専用道路」も「道交法による一部車両通行規制
道路」の3者ともに高速道路として法定速度100キロ制限とし、各々の道路
に規制速度をかけて制限標識に表示の速度制限とすれば万事解決する気がする
んだが、やはりこのへんが国土交通省道路局と国家公安委員会(≒警察)の縦
割りでなかな かうまいことできないんだろうな。