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西日本高速道路(株) - 暇つぶし2ch361:国道774号線
06/11/25 22:12:18 exs1+mU5
利用証明書は、領収証として成り立つか

無料還元分が含まれる可能性がある利用証明書を税務署が領収証と認めるか
平成18年度の確定申告の話題になりそうですね
マイレージに登録していないという前提なら良いですが
登録の有無が税務署では解りませんからね
税務署が利用証明書を領収証と認めるには
無料還元分を道路事業者は所得として扱わないと駄目でしょうね


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