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郵便物の誤配は、きちんと郵便局へ届けましょう。
仮に誤って封を開けてしまったとしても。
もし郵便物の誤配物があったにも関わらずその旨を届けなかったり、
誤配物を返却しなかった場合は、
・刑法第133条 信書開封
・刑法第263条 信書隠匿
に該当し、刑事裁判にかけられることになります。
また、層化はそれを狙って誤配を意図的に起こしていると思われます。
もし誤って封を開けてしまったとしても、事情を説明し、謝罪し、
きちんと郵便物を返却すれば、誤配という事実が考慮され何ら問題とはなりません。
それよりも開けてしまったということでバツが悪いからと郵便物をそのまま廃棄することが、
いちばん危険なことです。