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ギャンブル依存症 ある主婦の裁判から上
2010年05月26日
「心の底からワクワクする。パチンコ台に座るだけで、酔っている感じがした」
18日から4日間にわたって秋田地裁であった裁判員裁判。生後11カ月の長男を車内に約3時間放置して
死亡させた保護責任者遺棄致死の罪に問われた無職堀淳子被告(32)=にかほ市象潟町=は、
パチンコにのめり込んでいった心境を、そう振り返った。
公判では、ギャンブル依存症という言葉が何度も出てきた。弁護側は「病的賭博」という表現で主張。
被告は主婦業よりもパチンコを優先し、やめようと思っても自分の意思ではどうにもならない状態で、
適切な治療が必要だとして執行猶予を求めた。判決は被告をギャンブル依存症と認めたものの、
「刑を猶予すべき事情ではない」として、2年6カ月の実刑を言い渡した。
判決後、記者会見に応じた裁判員はギャンブル依存症について「初めて知った」「報道で聞いてはいたが、
右から左に抜けるだけだった」などと感想を口にした。
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「アルコールや薬物依存に比べ認識されていないが、ギャンブル依存症は病気だ」。
北海道立精神保健福祉センターの田辺等所長は訴える。
ギャンブル依存症は、パチンコやパチスロなどをいったん始めるとやめられず、やりたい気持ちを
抑えられない症状が特徴だ。アルコールや薬物への依存とも共通する精神状態とみられている。
同センターへの年間の相談のうち全体の2割、約40~50件がギャンブル依存に関するものだ。
バブル崩壊以降、男性の相談が増え始め、最近は女性が目立つ。その背景に、ギャンブルがレジャー化し、
倫理的な抵抗感が薄まったこと、カードで気軽に借金できるようになったことがあるとみている。