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新聞報道によると、条例案の内容は「店側に、利用者の本人確認を行うことや
利用記録の3年間保存などを義務付け、違反した場合は罰則を科す。
利用者が名前や住所を偽る行為も罰則の対象にする」というものです。
警視庁はこの件に関する「有識者会議」(警察の意見に同調する学者等で構成)
を開き
「インターネットカフェ等を利用した犯罪等の防止対策の在り方に関する報告書
」を
作成していますが、それを見る限り、今回の規制には以下に指摘する通り多くの
問題点があります。
1.利用者への配慮がなく、プライバシー侵害の危険性が高まる。
「本人確認」が運転免許証など顔写真付きの身分証に限定されれば、利用者は大
幅に限られ、
そもそも身分証を持たない人は利用できなくなる。
店側に3年間も利用記録を保存させる方法も明示されず、情報流出の危険性もあ
る。本人の
同意のない利用記録の開示はプライバシーの侵害になり、店側にも過剰な負担を
強いることになる。
2.「ネットカフェは犯罪の温床」とする警視庁・有識者会議の意見は作為的で
ある。
「今回の条例はネットカフェでのハイテク犯罪防止が目的」とされるが、ネット
カフェでの
ハイテク犯罪の件数は明らかにされていない。
警視庁のデータによれば、都内のネットカフェでの犯罪認知件数は半年に1件程
度なのに、
他の24時間営業の業種との比較データもなく、条例制定の根拠に乏しい。
「犯罪」というなら最も多いはずの「置き引き」等に対してはロッカーの整備な
どで対応できるはず。