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家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第3 共通基準
7 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、
逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
(1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
(2) 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。
第5 ねこの飼養及び保管に関する基準
2 ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、
当該ねこの屋内飼養に努めること。
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