09/12/07 18:17:25
東京都 環境確保条例の拡声機に係る基準
URLリンク(www2.kankyo.metro.tokyo.jp)
> 学校又は病院の敷地の周囲30m以内
> 午後7時から翌日午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
> (自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては4m)未満の道路において拡声機を使用しないこと。
> 環境確保条例で定める拡声機の音量基準(音源直下から10mの地点における音量)
> 第1種低層住居専用地域
> 第2種低層住居専用地域
> 第1種中高層住居専用地域
> 第2種中高層住居専用地域 55デシベル
法律上は楽勝で取り締まれるようになってて、あとは運用の問題だな。55デシベルって相当小さいよ。