09/08/16 11:00:53
>>328の続き
「日本に生活しているのに選挙人名簿に登録されて居無いのは憲法違反だ!公職選挙法自体は憲法違反だ!」と
在日韓国人達が訴訟を起こしたが、1995年に最高裁は
「永住資格がある外国人に参政権を与えない公職選挙法自体は憲法違反では無い」趣旨で以て却下したよ。
「H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消」
最高裁判決(1995.02.28)の判決主文を抜粋
(略)
地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員
及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定して
いるのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地
方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三
条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解す
るのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
(略)
以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる
住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、
九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の
判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。
(略)
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 可部恒雄
裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信