10/03/04 11:01:36
>>826~828
現在の生活保護のルールとして、生活保護を受給することができるのは日本国籍を有している人という風に規定されてはいます。
しかし就労の認定を受けている永住もしくは定住外国人と呼ばれるステータスのある人も生活保護を受給することができる資格を有しています。
日本政府としても「帰国支援制度」を実施して対策をとってはいます。
帰国支援制度というのは、日系人が3年間再入国しないことを条件として帰国時の費用を負担する制度なのですがそれでもこの深刻な状況を打開することができてしないのが現状です