08/09/21 19:02:40
■TPSの不当労働行為を認定
判決は、
テー・ピー・エスサービスが
派遣先において行なってきた違法行為を
明確に認定。
Aさんに対する解雇については、
「このような違法状態を改善するため,
法律上の権利として保護された労働組合活動や
監督機関への申告を行った者を
企業から排除するという強度の反社会的な行為」と断罪し、
労働基準法104条2項及び労働組合法7条1号にも違反する
「違法な目的に基づいて……,
故意に,本来解雇する理由のない原告に
解雇という不利益を与えたものであるから,
原告に対する不法行為となる」との判断を下した。
Aさんに対するテー・ピー・エスサービスの解雇が、
単に行政機関への申告者に対する不利益扱いであるにとどまらず、
わが名古屋ふれあいユニオンに対する
不当労働行為であったこと、
働く者の団結に対する
実に陰湿・破廉恥な攻撃であったことが
明確に認定されたのである。