08/08/07 23:41:28
猫になぜ登録制(マイクロチップ)が必要か
それは猫の個体識別が必要になったから。
識別が必要になったのは、飼い主の管理責任放棄による迷惑猫の社会問題化により、
法を犯す飼い主の責任を追及しなくてはならなくなったため。
その法とは、動物の愛護及び管理に関する法律の第7条だ。
動物の愛護及び管理に関する法律
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
3:名無しさんの主張
08/08/07 23:42:11
マイクロチップとは
マイクロチップとはそもそも多くの動物を扱う場合の個体識別作業を効率化するために開発された動物の皮下に埋め込まれる直径約2mm×長さ11mm位の円筒形で、個体識別番号が書かれた電子標識器具です。
マイクロチップは、世界で唯一のユニークな識別番号をその中に約25年以上も記憶・耐用させることができると言われています。
そして、リーダー、またはスキャナー(読み取り機)というもので猫に埋め込まれたマイクロチップ内の識別番号を非接触で読みとることができます。
もし、猫にマイクロチップが既に埋め込まれていれば、その猫の識別番号を読みとることで、その番号がわかります。
その番号は、あらかじめデータセンターに登録されている猫の登録番号・飼い主情報・動物情報・獣医師情報等に紐付いていますから身元がわかります。
ですから、すぐに迷子や盗難後に保護された猫の場合は、その飼い主さんに連絡がつくのです。
海外では個体識別のために、既に刺青(Tattoo、タトゥー)やマイクロチップを義務づけている国もあります。たとえば、カナダのCKC(Canadian Kennel Club)では刺青、もしくはマイクロチップを義務づけています。
カナダでは、マイクロチップを利用するブリーダーは多いようです。目に見える刺青を好む人や両方する人もいるようです。ただ、刺青は刺青をしただけで、データセンターに登録していない場合もあります。
各チップメーカーとも安価で提供していること(生涯登録料Canada$18)やショー会場などで安価なチップ埋め込み(Canada$5)などをやって普及に努めているようです。ちなみにシェルターには無料でリーダーを提供しているそうです。
日本では、平成8年から他県に先駆けて愛知県獣医師会が普及に努めています。また、マイクロチップはディスポーザブルの専用インジェクターで猫の背側頚部皮下に埋め込まれます。
現在のマイクロチップは、移動防止対策が施されていて、さらに材質は生体適合性のあるガラスを使用するなど、工夫が施されたものを販売しています。
なお、マイクロチップという名称の製品は、コンパニオンアニマル用だけではなく、家畜用、また産業用のものもあります。ここで、マイクロチップと呼ぶ場合は、コンパニオンアニマル用の個体識別用マイクロチップを指します。
4:名無しさんの主張
08/08/07 23:42:42
登録制において、もうひとつ大切な要素があります。
それは去勢不妊手術の実施です。
登録時に不妊去勢手術の助成を行なうことで、バースコントールのできない飼い主の猫の乱繁殖を防止する効果を持たせられます。
秩序のない出産を繰り返し、飼い主が行なう遺棄や保健所への殺処分目的の持込みを防ぐ効果があるからです。
登録制を実施している自治体で助成を行なった結果、殺処分数を激減させたところもあります。
5:名無しさんの主張
08/08/07 23:43:17
年間に27万匹もの猫が無責任な飼い主よって、殺処分目的に保健所に持ち込まれています。
飼い主の責任、自覚がない人が、猫を最も多く殺している事実を知ってください。
URLリンク(www.alive-net.net)
安楽死とは程遠い死を迎える猫たち。自分の手を汚さずに大量に猫を殺す、無責任な飼い主の姿が浮き彫りに。
URLリンク(www.tanteifile.com)
6:名無しさんの主張
08/08/08 01:03:09
動物の愛護及び管理に関する法律・抜粋
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
7:名無しさんの主張
08/08/08 01:04:33
動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための措置
平成18年1月20日 環境省告示第23号
第4 識別器具等の装着又は施術の方法
イ 家庭動物等及び展示動物
所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、
名札等または所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、
入れ墨、脚環等によること。なお、首輪、名札等経時的変化等により脱落し、
又は消失するおそれの高い識別器具等を装着し、または施術する場合にあっては、
補完的な措置として、可能な限り、マイクロチップ、脚環等のより耐久性の高い
識別器具等を併用して装着すること。
8:名無しさんの主張
08/08/08 15:52:59
そうだね。
登録制賛成!