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2005年5月13日最高裁決定
司法解剖の結果、朝木明代議員の左右上腕内側部に皮膚変色(アザ)が認められたこと、
明代議員の事務所の鍵が平成7年9月2日タ方になってから本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと、
議員の靴がいまだに発見されていないこと、
明代議員が同年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に決意を表明していたことが認められ、
これらの事実に照らせば、なお明代議員が自殺したことを裏付ける事情(警察発表)をもって、自殺を推認するに足らず、
他に明代議員が自殺したと認めるに足りる証拠はない