08/06/18 11:41:49 lBMxqOb5
児ポ法 第二条3項三号 改正私案
(現行の条文)
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は
刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
(案1)
児童の性器を視覚により認識することができる方法により描写したもの。
(案2)
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は
刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
ただし医療、研究、美術を目的とした、またはその他の猥褻性を目的と
しないもので、本項前2号に該当しないものは除く。
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規制強化派の方、上記の案のいずれかでも賛成できますか?
できないという場合、よかったらその理由を教えてください。