08/05/28 20:24:02 ztftNsoc
943 名無しさんの主張 sage 2008/05/24(土) 13:33:39 ID:???
>>931
1番目について
刑法の強要罪は次のように規定されています。
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第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のな
いことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
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家に持ち帰らないと愛好家を、「殺す、殴る、監禁する、悪口を書いたビラを撒く、金を奪う」と告げて
持ち帰ることを強要すれば違法になりますが、単に要求するだけでは違法性はありません。