08/05/28 20:11:10 ztftNsoc
939 名無しさんの主張 sage 2008/05/24(土) 13:20:05 ID:???
>>936
2番目について
民法には次の条文があります。
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第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
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管理者も責任は問われます。占有者でも管理者でも無い場合は718条での責任はありませんが、