08/06/05 23:41:56
>>315
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)
第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣
又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣であって環境省令で
定めるものについては、適用しない。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(環境省令)
第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な
支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
動物界哺乳綱ねずみ目ねずみ科
ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)
備考 種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。