08/06/05 01:21:14
>>304
猫は生物的には「イエネコ」と位置付けられており、家畜動物種です。
イエネコが野生化した場合は鳥獣保護法に定めるところの狩猟鳥獣「ノネコ」となります。
アライグマのような外来生物は鳥獣保護法の適用を受けずに防除計画に
基づいて駆除されます。
一般の自然の野生動物のうち狩猟鳥獣は鳥獣保護法の枠内で捕獲(殺傷を含む)されます。
鳥獣保護法に基づいた捕獲等にはいくつかの方法がありますが、おおきくわけて
・許可をとって捕獲等を行う
・狩猟として行う
の2つがあります。前者はいつどこでどんな方法で何を捕獲するのかを個別に申請します。
後者は狩猟期間(11月ー2月)内に
・狩猟免許を持った人が猟具を用いて外で行う
・一般の人が猟具を用いて敷地内で行う
・一般の人が猟具を用いずに自由に行う
などの方法があります。
猫を「自然のものだ」と主張する事は、12月には庭で捕殺しても良い、という事になってしまいます。
先にも例示しましたが、都市部におけるのら猫は占有を離れている家畜として、放置自転車と同じ様に
位置付けられるべきものと考えます。