08/10/25 02:31:33 RTMtDj4q
すみませんが回答お願いします。
ねんきん特別便が届き、内容を確認したのですが、
番号 加入制度 お勤め先の(省略) 資格を取得した年月日 資格を失った年月日 加入月数
1 国年 国民年金 H 6.7.22 H15. 4. 1 105
2 国年 国民年金 H15. 4. 1 65
(作成 H20年 9月) となっていました。
で、ずっと、個人歯科で衛生士で勤めていて、平成14年12月に結婚して、勤めは継続。
平成15年4月に病院を変わり、同年7月に出産のため退職(もともとこの契約で勤めた)。
公務員(国家)の夫の扶養に入って現在に至っているのですが、
番号2のところは現在も継続して国民年金に入っているという風に取れるのですが、
これは間違いでしょうか?
それとも、夫が共済年金(公務員年金)の場合は、特に問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。