08/10/16 10:17:58 I/2HMo9K
>>844
調べてみました。
昭和18年度生まれの男性は、経過措置として、
60歳から厚生年金の報酬比例部分
62歳から厚生年金の報酬比例部分+定額部分
(定額部分の支給額は老齢基礎年金(国民年金)の満額79.2万円の
1/4(10年分)ぐらい)
65歳からは厚生年金の報酬比例部分+老齢基礎年金
(老齢基礎年金は厚生年金の加入期間+国民年金の合計加入期間の分で、
満額79.2万円x合計加入期間/40年)
(老齢基礎年金の満額79.2万円x国民年金の加入期間/40年
ぐらい増額になると思われます。)
が支給されます。
10月(2日以降)生まれとすると、受給資格発生が10月、
支払開始が11月、
9月(2日以降)生まれとすると、受給資格発生が9月、
支払開始が10月、
10月、11月分の年金の支払い月は12月になると思われます。