08/09/25 05:48:15 G8Dkb7+t
あのさぁ、最近雑誌でこんなことを読んだんだよ↓
あるの68歳の脳梗塞を患った日本人の老人が海外で年金をもらえずに月2万円で生活してるんだけど、その人は元々日本で働いていて、その間、187ヶ月の間厚生年金納めてたのね。
でも、今の日本の法律では300ヶ月収めないと年金受給資格がないらしい。そんな訳で、その老人は50万円程度の年金脱退一時金を受け取って帰ったわけさ。
ある日それをかわいそうに思った人が何か力になれないかと考えて、特例とかいろいろ調査した時に、その老人が沖縄出身である事と、沖縄には「沖縄特例」という年金に関する特例措置がある事に行き着いたんだ。
沖縄特例とは、沖縄がまだアメリカの統治下にあった時から日本に返還されるまでの間の期間を全員年金を払っていたという事にする措置なのね。
当然その老人も沖縄特例が適用されるわけだけど、その特例期間が107ヶ月。つまり、厚生年金を納めていた期間を足したら294ヶ月になる訳だ。
先ほど、300ヶ月収めないといけないと言ったけど、それは70歳になるまでにという条件付なのね。
そうなると後、2年あるという事で、社会保険庁に行って、何とかならないか相談したのよ。でも、社会保険庁の担当者は「もう脱退金受け取ったから駄目!」って行ったんだよ。
言い分としては「特例措置を加えて300ヶ月に達する場合に脱退させたとしたら社会保険庁のミスだけど、そうでは無いからうちのミスではない」というものなのね。