社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見14at SOC
社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見14 - 暇つぶし2ch664:名無しさんの主張
08/09/14 18:19:04
>>662は言葉足らずだった。
以下のいずれか一番高い額を老齢年金が下回れば、下回った額だけの併給は可能。
・遺族年金満額
・遺族年金の2/3と老齢年金の1/2の合計

ただ、いずれにしても年金による収入は併給調整の対象にはならないはずだが。


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