08/09/09 00:57:25
>>610
残念ながら、あなたのお母様は、あなたのお母様と同じ期間、同じ額を
納めたかたより優遇されている可能性があるのですよ。
(厚生年金の加入者が、障害年金を受給できる障害を負った時点で、
加入年数が25年に満たない人が満たない場合は、年金の計算上25年の
加入があったものと見なして計算します。
計算式は、
(平均標準報酬額)×(生年月日で決まる乗率)×【加入年数】×(スライド乗率)
です。
極端な話、1ヶ月で障害を負った場合は1ヶ月だけ働いた人の300倍の年金を
貰えることになります。
それを棚に上げて、「自分の感情を・・・」とはいい身分ですね。