社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見14at SOC社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見14 - 暇つぶし2ch606:名無しさんの主張 08/09/08 21:42:20 >>605 父親は20年以上働いているとして回答します。 遺族厚生年金と障害基礎年金は、65歳から併給できます。 遺族厚生年金の額の中身には、寡婦加算も含まれていますが、 これは65歳になったら減額になります。 その代わりに自分の障害基礎年金が受けられるようになると 考えてください。 結果的に、65前に受給していた寡婦加算59万程度より、障害 基礎年金1級の額99万の方が大きいので、受給額は増えます。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch