社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見14at SOC
社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見14 - 暇つぶし2ch606:名無しさんの主張
08/09/08 21:42:20
>>605
父親は20年以上働いているとして回答します。
遺族厚生年金と障害基礎年金は、65歳から併給できます。
遺族厚生年金の額の中身には、寡婦加算も含まれていますが、
これは65歳になったら減額になります。
その代わりに自分の障害基礎年金が受けられるようになると
考えてください。
結果的に、65前に受給していた寡婦加算59万程度より、障害
基礎年金1級の額99万の方が大きいので、受給額は増えます。



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