08/08/30 11:53:35
過払い保険料の返還の時効についての質問です。
母の年金ですが、生年月日によって決められている加入可能年数が38年なのですが
役場の手違いで1年分多く引き落としされていました。(今回の年金得別便にて判明)
役場と社会保険事務所に相談に行ったところ今更どうしようも出来ないと言われたとの
事でした。(最後の納付日から約8年経過しています)
そこで私なり調べましたら、①「請求権は2年で時効」②「時効の起算日は還付の請求を
すべき旨の通知が債権者に到達した日の翌日」という事がわかりました。
今回の件は役場の勘違いですから「還付の請求をすべき旨の通知」も届いていません。
このような場合、時効の起算日どうなるのでしょうか?
新たに還付通知書の発行依頼ができるものなのでしょうか?