社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見14at SOC
社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見14 - 暇つぶし2ch542:名無しさんの主張
08/08/26 22:04:01
>>541
長男の扶養に入ったことで、年金額が増えることはありません。
昭和12年3月31日以前生まれの人は、70歳以降働いても年金額
が減額されたり、変わったりすることはありません。
昭和12年4月1日以降生まれで、会社で健康保険に入るような人
であれば、年金とお給料と兼ね合いで、年金が減るしくみはあります
が、月給と厚生年金の報酬比例部分とを併せて48万円/月を超えない
限り、年金は減りません。
離婚分割制度を利用したら、夫の年金が妻の年金の方へ移動すること
はありますが、それは長男はまったく関係ありません。

夫と妻の厚生年金加入期間はそれぞれどれくらいでしょうか。これが
わからないと、あとはいろんなパターンがあるので、答えづらいです。


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