08/08/12 00:10:14
70歳の父が5月に亡くなりました。
それまで父は「国民年金・厚生年金・老齢基礎厚生年金」という種類の年金を受給していました。
母は現在67歳で、国民年金を1974年-2000年まで払っており、
父と同じく「国民年金・厚生年金・老齢基礎厚生年金」を受給していました。
その場合、母は今まで受給していた自分の年金と、
父が受給していた年金の2/3(もしくは1/2?)を
遺族年金として両方を受給できるんですよね?
今日、母宛に今月の受給額通知はがきが届いたのですが、
「厚生年金・遺族厚生年金」と記載されていて、
父の死亡の手続き時に説明された「遺族給付の年金額」のみの金額しかありませんでした。
説明では、「老齢給付の年金額」と「遺族給付の年金額」が支給されるとのことだったので、
安心していたのですが・・・。
「老齢給付の年金額」と「遺族給付の年金額」は、通知が別なのでしょうか。
長文になりました。すみません。