08/06/23 00:51:26
質問があります。
知り合いの話ですが、60歳で社会保険の資格喪失後
同じ事業所で勤務するものの今後は勤務時間及び勤務日数が正社員の4分の3に満たないため
社会保険には加入させないと事業所から説明があったそうです(本人は承知済)。
しかし、事業所の事務担当者が誤って社会保険事務所に取得届を提出してしまった
そうなのですが、この場合さかのぼって取得を取り消すことは可能なのでしょうか?
または取得を取り消せない場合今から喪失届を提出すればよいのでしょうか?
ご存知の方ご教示下さい。