07/09/30 21:45:27
鳥取県は放し飼いの飼い主について、
動物愛護管理法7条に抵触することをHP上で公開しました。
この度の野良猫の捕獲に対する多くのご意見に対し、回答をいたします。
今回の問題となっています猫につきまして、一部の猫について所有者がいるとの情報もあり、現在その確認調査を行っているところです。
所有者と考えられる方への聞き取りを行ったところ、数匹の猫を持ち帰り飼養しているとのことですが、今なお放浪している猫もいると言うことであり、
調査により所有者が判明した場合は、当該猫の所有者に対して、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)
第7条の所有者の責務(適正飼養、繁殖制限の措置等)に抵触する可能性があることを注意した上で、その責務を果たすよう指導してまいりたいと考えています。
URLリンク(www.pref.tottori.lg.jp)
東部総合事務所 生活環境局 生活安全課
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