07/10/01 20:56:40
やはりスレ立てたな。
おまいはマゾか。ww
野良ネコに愛の手を。
猫を好きか嫌いかで論じると水掛け論になりますので、合憲(国の最高法は日本国憲法)かどうかが判断基準となります。
地域猫活動は「一代限りの給餌」で公益活動。猫を好き嫌いに関係なく、フン始末も含めて、地域社会の皆で役割分担し、給餌給水・去勢避妊をしホームレス猫を減らしていく公益活動で合憲合法です。
この活動への参加を強制は致しませんが、妨害を許す法的根拠はありません。猫自身に罪があるのではなく、また有志にも罪や責任はありません。
よって有志へ全ての責任を背負わすのは、刑223条 脅迫の罪(義務のないことを強要する罪)になります。
それは、猫を好き嫌いに関係なく地域の「社会問題」として皆で協力し合って解決すべき問題だからです。
ホームレス猫を追い払うだけ(違憲違法)では猫は減りませんし、給餌者が隠れて給餌するような状況では、去勢避妊の為の捕獲もままならぬ為、猫は減りません。
給餌妨害によって猫を他の場所へ追い払うのは実質、餓死推進(虐待)ですから動物愛護法に抵触します(2条/動物の習性を考慮して適正に取り扱うこと)
猫にはテリトリーがあり、現在の給餌場所から20メートル以上移動させると、餌にありつけずに死に至る可能性が高いのです。
東京都環境衛生課動物管理係も地域猫活動の公益性を認め推進。
給餌妨害・虐待・処分・追い払いによって猫を減らすのは違憲・違法です。
動物を思いやる子供達の心を傷つけない為にも、地域猫活動へのご協力を。