労働基準法at SOC労働基準法 - 暇つぶし2ch382:名無しさんの主張 09/10/04 06:28:14 >>377 ①いいえ。民法627条は強行法規であるという判決があって・・ ②はい。しかし、月給制の者は月の前半に届け出ると翌月1日に退職できる・・・ うろ覚えです 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch