07/08/03 03:03:32
愛誤はこんなこと言ってます。無駄に長文なので抜粋します。
野良ねこへの給餌給水や繁殖制限の行為、態様など基づき、その行為者が、愛護動物の所有者あるいは占有者と同等の
責務を負わなければならないという解釈について、さまざまな疑義が表明されています。
動物擁護を目的に、法律を上手に使う試みが進んでいます。(中略)
地域ねこ事業におけるねこの被害による賠償責任を国民が負うべき根拠がありません。
(中略)
●損害賠償の責務の対象は、人が占有あるいは所有し、人の離脱有体物として、人がその財産権利などの何らかの価値を
併せて持つことを表明している対象物です。
●地域ねこ、つまり飼い主のいない猫に係る、地域環境の保全事業において、占有者の表明のされない場合に、
賠償の責務を負う対象者もいないことになります。
(中略)
生活侵害苦情を大きな意味での損害賠償として立件可能な場合、厳密には野良ねこの発生を抑止できなかった行政不作為に
起因した、などの理論も成り立ち、請求先は行政になりますが、(中略)
野良ねこを発生させた行政不作為の係争を避け、野良ねこからの生活侵害を前もって防ぐための地域ねこですから、飼い主
(占有者や所有者)のいない愛護動物に起因する、損害賠償請求の対象者もいません。
■要約■
○占有を表明されてない野良猫の餌やり、地域猫には動物占有者の責任が存在しない。
----→「飼っていない、餌やってるだけだから私の猫じゃない。だから責任も負わない。どうしても責任を問いたければ
行政の責任だ。」 ‥‥なんと酷い責任逃れでしょうか?
■実際の法の解釈は?■ 無主物の先取による占有
URLリンク(www.kamisama-tasukete.com)
野生のたぬきを追跡して狭い岩穴の中に追込み、石塊でその入口をふさぎ、逃げることのできないようにしたのは、
確実に右たぬきを先占したものといえる。
----→捕獲した時点で占有者ですね。大正時代の判決ですが、今も使用されている判断です。
避妊虚勢手術した後に放逐し、占有しないと言い張ることは「遺棄」として犯罪でしょうね。
それが嫌なら、放し飼いだと認めて責任を引き受けるしかないでしょう。