07/08/01 23:05:03
【動物愛護法について】
市内に点在する公園、新興住宅地等で飼い主の判明しないいわゆる「野良猫」に市民が餌を与えることにより
当初1~2頭だった猫が数十頭に増え、野良猫を何とかして欲しい、猫に餌をやらないように指導して欲しい
との相談が相次いでいます。他都市でも野良猫解消のために捕獲を行っているところもありませんし、本市でも
行っておりませんが地域住民の要望も踏まえ、野良猫に餌を定期的に与えている人が判明した場合は餌を
やらないように指導しています。
・・・(中略)・・・
所有者の判明しない野良猫については動物愛護管理法においては無主物(飼い主のいない猫)として判断され、
餌をやらないよう行政が指導することが虐待行為にあたるかどうかにつきましては、○△県を通じて同法の所管
省庁であります環境省に照会しましたところ「虐待行為には該当しない」との回答を得ているところであります。
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環境省に照会しましたところ「虐待行為には該当しない」との回答を得ているところであります。
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