☆_____消費者主権の競争原理で教育改革_____☆at SOC
☆_____消費者主権の競争原理で教育改革_____☆ - 暇つぶし2ch206: ◆Ci3UmwhFqY
08/11/22 20:58:44 a/wFM91g

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 21 /////

    言語常識としての憲法八十九条

 株式会社に私学助成を一切出すことができないのは、憲法八十九条の
「公の支配に属しない教育に対する公金の支出制限に照らし当然である」と
文科省は主張する。憲法八十九条の制定の趣旨については諸説あるが、
憲法制定の背景となった米国では、建国の当初からキリスト教会による
学校経営が一般的であって、これらのうち布教活動にあたる部分に対しては、
政府が公金を支出することは政教分離の趣旨を逸脱するという信念が広く
共有されてきた。日本の憲法八十九条に政教分離を徹底させる趣旨が
含まれているということについては、従来の内閣法制局答弁でも前提と
されている。

//////////////////////// 日本経済新聞社 ///





207:名無しさんの主張
08/11/22 21:12:05 VORndQvj
オーバードクターという現状
はたまた、まるで商品を生産するがごときに
出した論文の数のみで、その生産性というものを算出したい
という経済論理、が、実際のところそれら思考するという
体力すら奪われて、短期的利益のみを求めた結果
金融業界という、金の卵は、ただのバブル
すでに結論がでてるだろうに
いつまで周回遅れの、知ったかぶりの、紙ゴミを参照
し続けるのかな
やれやれだ

208: ◆Ci3UmwhFqY
08/12/08 21:50:04 eZ69RUOj

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 22 //////

その読み方は法解釈論以前の言語常識のレベルで片が付く程度のもの
である。しかし、この点に関する文科省の見解も独自のものである。以下
読み方をめぐるやり取りを見てみよう。

【福井専門委員】 憲法八十九条の公金支出の制約であるが、株式会社は
ダメで個人はよいとの論拠は何か。

【加茂川私学部長】 現在の私立学校の制度から言うと、憲法は公の支配に
属しているかどうかがポイントであるから、私立学校法の適用、学校教育法の
適用、学校の設置者としての適格性、学校運営の適格性を確保するための
法律、公の支配が及んでいるという大前提であると理解している。

/////////////////////////// 2004年8月発行 ///





209:セニョール・五十嵐 ◆40WnEtzSeY
08/12/26 22:49:00 PaRhoes/
教育の機会均等を...

私は信じている。彼女はアメリカを変え、世界を変えられると。
URLリンク(jp.yappr.com)

いつかその日が来るだろう。

ありがとう。



210: ◆Ci3UmwhFqY
09/01/22 22:01:02 /km7HawR

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 23 /////

【福井専門委員】 私立学校法で規制するようなカリキュラムとか教員の
基準について同等の規律をする株式会社学校というものを特区でも
前提としているわけだが。

【加茂川部長】 ある企業が学校法人を設置すれば、何ら問題はない。
学校法人なのか株式会社なのか中間法入であるのかが分からない。

【福井専門委員】 株式会社である。

【加茂川部長】 株式会社にも私立学校法を適用しろという意味か。

////////////////////////// ¥1,680(税込) ///





211: ◆Ci3UmwhFqY
09/02/07 22:07:10 evR5D+18

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 24 ///////

【福井専門委員】 違う。学校法人への助成であれば、憲法八十九条を
クリアしている論拠として言われている。その論拠は学校教育法に
あるような様々な規律が及んでいることだと言われた。

【加茂川部長】 私立学校法の適用も必要。学校教育法は教育内容や
教育組織を規律している。両方の規制がどこまで及んでいる時に公の
支配が及んでいるのかということは議論がある。今の私立学校でも憲法違反
ではないかと議論があるくらいに公の支配については十分なものを求める
意見が強い。学校教育法だけでなく私立学校法にかかる規制をクリア
することによって、憲法問題をクリアできる。

////////////////////////////// 官の詭弁学 ///





212: ◆Ci3UmwhFqY
09/02/18 21:03:55 jhEN6kH8

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 25 /////

【福井専門委員】 様々な文科省の所管法令で学校法人には一定の規律を
及ぼしているから、それが公の支配の憲法八十九条クリアのポイントであると
言われている。その中でもポイントになる条文があると想定していると思うが、
それらと同等の規制を学校教育法ではないにしても株式会社にかけること
によって憲法八十九条のクリアになるという論法になるのではないか。

【加茂川部長】 制度設計として、法律論としてはなる。それは株式会社が
学校法人に極めて近づくことになる。

/////////////// 誰が規制を変えたくないのか ///





213: ◆Ci3UmwhFqY
09/03/14 22:16:53 eTYjLEMG

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 26 /////

【福井専門委員】 株式会社の形態のままでも、行為規制が及べば八十九条の
問題にはならないということではないか。

【加茂川私学部長】 行為規制なのか事前の制度設計なのかは少し詰めたいと
思うが、憲法の公の支配が十分であるとの要請をクリアするためには、現在の
制度の学校教育法と私立学校法の諸規制が必要不可欠である。

////////////////////////// 福井 秀夫 (著) ///




214: ◆Ci3UmwhFqY
09/04/25 22:13:05 d5Jz3xNr

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 27 /////

【福井専門委員】 諸規制というのは、どの部分かというのを特定して
教えて欲しい。

【加茂川部長】 資料を提出する。

 (二〇〇三年二月七日総合規制改革会議第六回構想改革特区に
関する意見交換会議事録より)

 結局憲法適合性を基礎付ける根拠たる講規制は、文科省の見解では
どこまでいっても明らかにならない。
 さらに、その後の論議を併せ見ると、混迷はいっそう深まるばかりだ。

//////////////////////// 日本経済新聞社 ///





215: ◆Ci3UmwhFqY
09/06/11 23:00:56 S4iEfmlX

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 28 ////////

【福井専門委員】 憲法八十九条の解釈に関する、特に内閣法制局の答弁
について、かなり誤解をしておられるようですので、もう一度念を押します。
 過去における法制局、ないしはその前身組織等の答弁は、一貫して現在の
学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法、これらの規定を総合的に
勘案して、こういうものがある場合には公の文配があると言っているのでありまして、
この三つが全部そろわなければ八十九条違反だなどということは、法制局の
どの関係者からも一度たりとも、一言たりとも提示されたことはありません。
 これは論理学の問題でありまして、必要条件と十分条件を混同して議論して
おられると思います。

///////////////////////////// 2004年8月発行 ///





216:プリペイド消費税カード
09/06/14 12:53:17

プリペイド消費税カードを導入しただけで消費税を上げる必要なくなるんだけど・・・

小売店の脱税を防止し、消費税の着服を防ぐ良い方法が発明されているが、
欧米で採用されていたら飛び付くのだろうが、
自分が考え付かなかったものを日本人が考え出したことに自民党と官僚の誰かが嫉妬して悔しがっているのか、
何せ初めてのことで取り入れる決心が付かず二の足を踏んでいるのか知らないが、
小売店の脱税と消費税の着服を放置したまま消費税率を上げることは許されない。

オンラインシステムの構築に二の足を踏んでいるのなら、まずオンラインを用いずに
プリペイド消費税カードのみ先行使用してみてはどうかな?
それだけでも7兆円の増収になる筈だ。 (オンライン化すると32兆円の増収)
プリペイド消費税カードを導入してみて、いくら増収になるかを見れば、
実際にどれだけ脱税されているかも正確に分かる。


217: ◆Ci3UmwhFqY
09/08/16 21:10:52 cunY6QOC

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 29 ////////

 特に、今回の五月二十九日の参議院の答弁は、その点を極めて明確に示して
おりまして、松井議員から、今の私立学校法による学校法人の解散命令が
なければ、公の支配に服するというふうにしか解釈できないのかという質問に
対して、ポイントは学校教育法上の規定と、さらに私立学校振興助成法によります、
いろんな勧告と命令という規定でございますと答えておりまして、明確に
この二つ、十分条件としては、例えば解散命令があったって、大は小を兼ねる
わけですから、それがあるからといって、別に違憲だということにはならないのは
余りにも当たり前のことでありまして、少なくともこの二点、学校教育法上の
規定と、私立学校振興助成法、これらが法制局のいうところの十分条件だと
いうことを明言しているわけであります。これは一貫して過去の法制局答弁とも
整合しておりますし、文部省で示される解釈とは全く論理的に異なる解釈
だということを念のため付言しておきたいと思います。

///////////////////////////// ¥1,680(税込) ///




218: ◆Ci3UmwhFqY
09/09/15 21:40:19 tw0HtHxZ

/// 国公立学校・学校法人至上主義の破綻 30 ////////

【加茂川部長】 五月二十九日での参議院内閣委員会でのやりとりのことを、
今、福井委員がご指摘になさいましたけれども、私はその場にもおりましたので、
また議事録も確認をいたしましたから、もう少し付け加えさせていただきますと、
政府参考人の答弁には、その前段がございまして、八十九条の公の支配に
ついてのコメントでありますけれども、そこで第一には学校教育法による
閉鎖命令、第二には私立学校法による学校法人の解散命令、それから第三に、
これが大事だと断わっておりますけれども、振興助成法による各種の規制と。
やはり、学校法人の解散命令権もここで例示をされておりますのは、代々
法制局が取られております考え方を根底に踏まえた答弁になっておるのだと、
私どもは理解をしておるわけでございます。

//////////////////////////////// 官の詭弁学 ///





219:名無しさんの主張
09/10/23 00:50:46
★「潜在待機児童八十万人」を解消するために    1
URLリンク(www.jiji.com)

学習院大学経済学部教授 鈴木 亘 Suzuki Wataru
〔一九七〇年生れ。上智大学経済学部卒。日本銀行勤務。大阪大学大学院
博士後期課程単位取得退学(経済学博士)。大阪大学社会経済研究所、日本経済研究センター、
東京学芸大学を経て、二〇〇九年四月より現職。規制改革会議専門委員(保育担当)。
主著に『生活保護の経済分析』(共著、東京大学出版会、第五十一回日経・経済図書文化賞受賞)、
近著に『だまされないための年金・医療・介護入門』(東洋経済新報社)がある。〕
(このコンテンツは9月19日発売のフォーサイト10月号に掲載されたものです)


 認可保育所に入れない待機児童が急増している。保育業界の「既得権益の闇」にメスを
入れなければ問題は解決できない。

 千代田区五十七万円、杉並区五十六万円、台東区五十五万円、大田区五十四万円…。
その他の東京都二十三区も軒並み四十万―五十万円台。この数字を見て、何の数字かピンと来る人は、
相当の保育事情通である。実はこの数字、各区の公立保育所において〇歳児一人当たりに
かかっている保育費用なのである。年額ではない。驚くべきことに月額である。

 厚生労働省が管轄する正規の保育所(認可保育所)には公立保育所と私立保育所がある。
私立の場合はまだマシで二十三区平均で二十九万円であるが、それにしても、認可保育所で
子供を育てるということは、なんと高くつくのだろうか。

 保育費用の大半は人件費であるから、この恐るべき高コストの最大の原因は保育士たちの
人件費の高さにある。例えば東京都二十三区では、公立保育所の保育士(常勤)の平均年収は
八百万円を超え、園長に至っては千二百万円近い。東京都庁でこの収入を得ている公務員は
局長クラスであるから、二十三区では各公立保育所に一人ずつ「局長様」がいることになる。
いやはや、保育費用が高くつくのも無理はない。


220:名無しさんの主張
09/10/23 00:53:48
★「潜在待機児童八十万人」を解消するために    2

   今も続く「配給制度」

 もちろん、東京は全国でも突出して保育費用が高く、他の地方は東京よりも一―二割程度費用が低い。
また、保育料として児童の親が支払っている費用は、このうちのほんの一部である。認可保育所の
保育料は「応能負担」と言って、親の所得に応じて異なるが、その平均額は何と二万円強に過ぎない。
保育料で賄えない運営費の残りは、国や各自治体からの公費・補助金で賄われている。つまりは、
我々の税金だ。認可保育所、特に公立保育所は、ほとんど税金で運営されている事業である
といっても過言ではない。

 現在、昨年秋からの景気急落に伴う雇用悪化により、待機児童数は過去最大の増加率となっており、
都市部を中心に待機児童問題が日々深刻の度を深めている。この背景には、夫の失業や収入低下に
伴って何とか家計を支えようと、乳幼児を抱える母親たちがパート・アルバイトに出ていることがある。
こうした母親の大半は、扶養控除の上限である年収百三万円の壁を超えないように就業調整するため、
月の収入は七万―八万円といったところである。七万―八万円の収入を得させるために、その
数倍もの行政負担がかかる認可保育所を、財政難に苦しむ各自治体が本気で作ろうとするだろうか?

 不況に苦しむ母親たちがいくら悲痛な叫びをあげようとも、保育所増が遅々として進まず、一向に
待機児問題が解決されない背景には、高コスト構造を守る保育業界の「既得権益の闇」がある。

 厚労省によれば、二〇〇九年四月の待機児童数は、全国で二万五千三百八十四人と昨年に比べて
五千八百三十四人も増加した。過去最大の増加率(二九・八%)である。しかし、たかが二万五千人、
ちょっと努力をすれば解決できそうな数に思われるが、実は容易なことではない。


221:名無しさんの主張
09/10/23 00:56:56
★「潜在待機児童八十万人」を解消するために    2

   今も続く「配給制度」

 もちろん、東京は全国でも突出して保育費用が高く、他の地方は東京よりも一―二割程度費用が低い。
また、保育料として児童の親が支払っている費用は、このうちのほんの一部である。認可保育所の
保育料は「応能負担」と言って、親の所得に応じて異なるが、その平均額は何と二万円強に過ぎない。
保育料で賄えない運営費の残りは、国や各自治体からの公費・補助金で賄われている。つまりは、
我々の税金だ。認可保育所、特に公立保育所は、ほとんど税金で運営されている事業である
といっても過言ではない。

 現在、昨年秋からの景気急落に伴う雇用悪化により、待機児童数は過去最大の増加率となっており、
都市部を中心に待機児童問題が日々深刻の度を深めている。この背景には、夫の失業や収入低下に
伴って何とか家計を支えようと、乳幼児を抱える母親たちがパート・アルバイトに出ていることがある。
こうした母親の大半は、扶養控除の上限である年収百三万円の壁を超えないように就業調整するため、
月の収入は七万―八万円といったところである。七万―八万円の収入を得させるために、その
数倍もの行政負担がかかる認可保育所を、財政難に苦しむ各自治体が本気で作ろうとするだろうか?

 不況に苦しむ母親たちがいくら悲痛な叫びをあげようとも、保育所増が遅々として進まず、一向に
待機児問題が解決されない背景には、高コスト構造を守る保育業界の「既得権益の闇」がある。

 厚労省によれば、二〇〇九年四月の待機児童数は、全国で二万五千三百八十四人と昨年に比べて
五千八百三十四人も増加した。過去最大の増加率(二九・八%)である。しかし、たかが二万五千人、
ちょっと努力をすれば解決できそうな数に思われるが、実は容易なことではない。


222:名無しさんの主張
09/10/23 00:58:40
★「潜在待機児童八十万人」を解消するために    3

 まず、この二万五千人という数字には、不足する認可保育所に入ることを諦め、やむなく
「無認可保育所」を利用している約十八万人の児童が入っていない。無認可保育所というのは、
死亡事故で悪名高いベビーホテルや、各自治体が応急的に設置している小規模の保育所・保育室
などであるが、厚労省の管轄外にあり、国からの補助金が全くない。このため、利用者の保育料は
月額六万円前後と高く、保育料の応能負担による軽減もない。しかも保育士数や施設設備が
認可保育所に比べて乏しい状況にある。

 また、この二万五千人という数字は、働きたいのに保育所不足から働くこと自体を諦めている
非申請者は除かれている。厚労省の最新の試算によれば、無認可保育所の利用者を含め、こうした
「潜在的待機者」は全国で約八十万人存在する。このため、各自治体が少しばかり認可保育所を
増やしても、すぐに潜在的待機者が入所申請をし、定員増を相殺して余りある新待機児が
生まれるのである。したがって、この問題の根本的解決には、全国で八十万人の定員増を
図るより手はない。

 しかし、問題は財政負担である。この八十万人の定員増を高コストの認可保育所で図る場合には、
ざっと見積もって国と地方の公費を合わせて年間約一兆一千億円の財政投入が必要である。
このほかに、公立保育所の用地取得や建設費、私立保育所の施設整備補助金を考えると、当初は
年間二兆円規模の財政投入が必要となるだろう。

 国も地方も苦しい財政事情を抱え、景気悪化で消費税率も引上げられない状況下、これほどの
新規財政投入は現実的か? 残念ながら、これまでの自公政権下ではこのような財政増は問題外
とされ、お茶を濁す程度の対策で待機児問題は数年間も実質的に放置され続けたのである。


223:名無しさんの主張
09/10/23 01:01:45
★「潜在待機児童八十万人」を解消するために    4

   既得権益化する「ぬるま湯経営」

 さて、こうした保育所不足が続く中、利用者を選ぶために行なわれてきた行政手法は、いわば
「配給制」である。まるで戦時中だ。それもそのはずで、わが国の保育制度を規定している
「児童福祉法」は、終戦直後の一九四七年に制定された法律なのである。一部の改正はあったものの、
制度の根幹は六十年間も変わっていない。

「配給制」の意味を説明しよう。児童福祉法での保育の位置づけは「福祉」である。児童福祉法によれば、
本来は専業主婦の母親によって育てられるべき子供が就労等の特殊な事情によって育てられない場合、
その「哀れな子供」を救済する福祉施設が保育所なのである。その象徴的な言葉が「保育に欠ける」子である。
信じがたいことであるが、児童福祉法では、保育所にいる児童を「保育に欠ける」子と呼ぶ。
母親が働くような「欠落した」家庭の哀れな子供ということなのだ。そこには、女性の社会進出、
男女共同参画社会といった発想は全く存在しない。

 配給を受けるためには、各自治体に所得状況や家族状況等の証明書類を揃えて申請し、「お上」の
御沙汰を待たなければならない。各自治体で月に一度開かれる保育審査会が、提出された書類から「
保育に欠ける」度合いを判断して優先順位をつけ、利用者を決定する。そこで何とか幸運にも
保育所を利用できることになると、所得状況に応じた月額保育料が決定される。

 保育は福祉であるから、料金設定のベンチマークは低所得の困窮世帯にあり、所得が高い世帯も
それに引きずられて負担が低い。既に述べたように平均は二万円程度だ。実際には、その裏で、
その何十倍もの税金が投入されているのだが、そんなことを知らない利用者にしてみれば実に
ありがたい制度だ。もっとも、逆に言えば、認可保育所に「当選」しなければこうした税金の
恩恵に全く浴すことが出来ない著しく不公平な制度でもある。

 このような時代錯誤な配給制は、実は、認可保育所を運営する側にとっては誠に都合が良い制度である。

 第一に、経営努力を行なわなくともいくらでも自治体が「お客」を連れてくる。また、保育料も
保育所が徴収するのではなく自治体が徴収する仕組みで楽だ。

224:名無しさんの主張
09/10/23 01:34:43
★「潜在待機児童八十万人」を解消するために    5

第二に、大規模な税金投入により保育料が非常に低く設定されているため、経営努力などしなくても
利用者は感謝の気持ちで一杯で不満を言わない。第三に、このため供給側の論理が利用者に勝ち、
組合活動を通じて保育士たちの勤務条件・待遇がお手盛りで向上してゆく。

 この点、人件費補助金が低い私立保育所ではまだ正常な規律が保たれているが、公立保育所の状況は
ひどい。先に触れた高給はもちろん、国の基準をはるかに超える数の保育士を配置したり、特別保育事業
(延長保育、休日保育など)の実施率が低かったり、手間のかかる〇歳児定員を少なくしたりと
いったことが横行しているのである。まさに、規制に守られた「ぬるま湯経営」の既得権益化である。

 さらに困った問題は、こうした既得権益は待機児童の存在を前提に成立しているため、現状が最も
居心地よい保育業界が待機児童を解消するような保育制度改革に猛反対することである。実は
自公政権下においても、幼稚園や多様な経営主体の保育参入を促し保育所の供給増を図る法改正が
行なわれてきた。財源不足の中でも、低コストで効率的な経営を行なう経営主体や、既存の余った
資源を活用して何とか保育所を増やそうというアイディアである。

 しかしながら、競争相手が出現して、既得権益が奪われると感じた保育業界団体が猛反発し、
それに繋がる族議員、厚労省によって、それらの措置は完全に骨抜きとなってしまった。例えば、
二〇〇〇年には、営利法人やNPO(非営利団体)の保育所設置が形式上認められたものの、運営費の
使途制限や、実質的な配当の禁止、特殊な会計基準の適用、様々な補助金が利用できないなどの
参入障壁が大きすぎ、こうした法人が設置する保育所数は、全体のわずか一・八%(〇七年四月一日現在)
に過ぎない。

 また、〇六年に幼保一元化施設として鳴り物入りで始まった「認定こども園」も、設置数は未だ
全国で三百五十八件(〇九年四月一日現在)に過ぎない。これは、文部科学省と厚労省の二重行政による
事務コストの高さに加え、幼稚園の遊休資源や人材を保育で活用できず、保育関連の補助金も
使えないことから、幼稚園側に参入のメリットが存在しないことが原因である。


225:名無しさんの主張
09/10/28 23:31:10
★「潜在待機児童八十万人」を解消するために    6

   「子ども手当」をどう生かすか

 このような業界団体の既得権益だけが優先され待機児問題が放置され続ける現状は、どこかで
打破されるのだろうか。

 今回、「子ども手当」に五・三兆円もの歳出を振り向け、子育て世帯への支援を重視する民主党政権に、
少なからぬ期待が集まっている。しかしながら、民主党マニフェストには待機児童対策の予算が
一切上がっておらず、挙げている三つの具体策(認可保育所増設、小・中学校の余裕教室・廃校を
利用した分園増設、子ども家庭省=仮称=の設置)をどう進めるのか、全く道筋が見えてこない。
実際問題として、子ども手当の財源創出の為にかなり無理な財源カットを行なうことを考えると、
待機児対策に振り向ける予算は乏しく、問題は先送りされる可能性が高い。

 しかし、発想を変えて、この「子ども手当」自体を待機児対策に活用する手立てがある。
子ども手当を、子供の為の支出に使途限定する切符制(バウチャー)にし、既存の認可保育所に
投入されている公費・補助金を大幅にカットするのである。

 切符制とは、各世帯に現金を給付するのではなく、地域振興券のような切符を配布することである。
その切符は、保育所の保育料や幼稚園の月謝、私学の学費、学習塾の月謝などに使途を限定し、
それを利用者から受け取った保育所、幼稚園等が自治体に持って行って換金する。これにより
子育て世代の保育料の支払い能力は増すから、今までの低すぎた認可保育所の保育料を一万円程度引上げ、
公費・補助金をその分カットする。各自治体は、カットして生まれた財源を元に、新たな保育所増設を
行なえば良い。さらに財政に余裕があれば、低所得者への負担軽減措置に回すことも一案である。


226:名無しさんの主張
09/10/28 23:33:03
★「潜在待機児童八十万人」を解消するために    7

 この利点は、営利法人やNPO設置の保育所や認定こども園が、保育料収入の増加を通じて実質的に
補助金を手にすることができるところにある。採算性がよくなれば、多種多様な経営主体による
認可保育所への参入が進み、民間活力によって待機児問題が改善される。

 さらに、一定の最低基準を満たすことを条件に、無認可保育所にもこの切符の受け取りを許可すれば、
無認可保育所の質の底上げと同時に、採算性が増すことから供給量拡大も図れる。認可保育所の
保育料引上げにより、今まで圧倒的な劣勢にあった無認可保育所との間に競争原理が働き、
両者の経営効率化が進むことも期待できる。

 また、使途が限定された切符制であれば、専業主婦世帯の中には使い切れない世帯も出てこよう。
その場合には、民主党も無理をして五・三兆円もの財源を作らなくても良くなるし、財源が余れば
さらに保育所の供給増に使うこともできる。子ども手当は元々、子供のための支援が目的
なのであるから、現金の代わりに使途限定の切符を配布しても公約違反ではない。
一石何鳥にもなる子ども手当の切符制導入は一考に価すると思われる。

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